不動産会社の選び方!「一般媒介」と「専任媒介」「専属専任媒介」どちらが有利?
2026/04/20
こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。
不動産売却を成功させるためには、不動産会社との媒介契約の種類を正しく理解することが重要です。媒介契約 違いを把握することで、売却スピードや結果に大きな差が生まれます。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。一般媒介は複数の不動産会社に依頼できる自由度の高さが特徴ですが、各社の優先順位が下がりやすく、販売活動が分散する傾向があります。
一方、専任媒介は1社のみに依頼する契約で、売主自身で買主を見つけて直接契約すること(自己発見取引)は可能です。宅地建物取引業法では、有効期間は最長3ヶ月とされ、契約締結から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。また、2週間に1回以上の販売状況報告も義務付けられています。
さらに専属専任媒介は、専任媒介よりも拘束力が強く、自己発見取引ができない点が大きな違いです。その分、不動産会社の責任も重く、レインズへの登録は契約から5日以内、販売状況の報告は1週間に1回以上と、より厳格なルールが定められています。
媒介契約 違いを踏まえると、「広く情報を出したい」なら一般媒介、「バランス重視」なら専任媒介、「より積極的な販売を期待する」なら専属専任媒介が向いています。不動産売却の目的に応じて最適な契約を選ぶことが成功のカギです。
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