株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン

競売物件として落札される前に引越し費用はもらえる?任意売却との違い

お問い合わせはこちら

競売物件として落札される前に引越し費用はもらえる?任意売却との違い

競売物件として落札される前に引越し費用はもらえる?任意売却との違い

2026/07/24

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

住宅ローンの返済が難しくなり、松阪市で競売物件になる可能性がある場合、「引越し費用はもらえるの?」「退去はいつまでにしなければならないの?」というご相談をいただくことがあります。今回は、競売と任意売却における引越し費用や退去の違いについて解説します。

 

まず、競売では引越し費用が法律で保証されているわけではありません。競売で落札されると所有権は落札者へ移転し、元の所有者や占有者は物件を明け渡す義務を負います。任意に退去しない場合は、民事執行法に基づく引渡命令強制執行の手続きによって退去を求められることがあります。

 

一方、任意売却では事情が異なります。金融機関(抵当権者)の同意を得て通常の不動産売却を行うため、売買代金の配分について債権者と協議が行われます。その結果、売却代金の一部から引越し費用を認めてもらえるケースがあります。

 

ただし、引越し費用の支給は法律で義務付けられているものではありません。債権者が競売よりも任意売却の方が回収額が多いと判断した場合に、円滑な引渡しを目的として認められることがあります。

 

実務では、引越し費用として10万円~30万円程度が認められるケースが比較的多く見られますが、これはあくまでも実務上の目安です。売却価格や住宅ローンの残債、債権者の方針などによって異なり、必ず支給されるものではありません。

 

そのため、「引越し費用が出るから任意売却を選ぶ」という考え方ではなく、「競売より有利な条件で生活再建を目指せる可能性がある」と考えることが大切です。

 

また、競売では落札後に退去期限が比較的短期間となることも多く、新居探しや引越し準備を十分に行えないケースがあります。一方、任意売却では買主との調整により引渡し時期を相談できる場合があり、生活への負担を軽減しやすいというメリットがあります。

 

松阪市で競売物件になる不安を抱えている方は、「通知が届いてから」ではなく、「返済が苦しくなった」と感じた時点で相談することが重要です。早めに動くことで、任意売却という選択肢を活かせる可能性が高まります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン
住所 : 三重県松阪市大黒田町563−3
電話番号 : 0598-21-8055


松阪市で任意売却のご相談も歓迎

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。