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【民法改正】売主が負う「契約不適合責任」とは?免責条件と対策

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【民法改正】売主が負う「契約不適合責任」とは?免責条件と対策

【民法改正】売主が負う「契約不適合責任」とは?免責条件と対策

2026/04/24

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

不動産売却において近年特に重要なのが「契約不適合責任」です。これは2020年4月の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって新たに定められたルールで、売主が引き渡した物件が契約内容と異なる場合に負う責任を指します。

 

従来との大きな違いは、「隠れた瑕疵」に限定されず、契約内容に適合しているかどうかで判断される点です。また、買主は修補請求(修理)や代金減額請求、契約解除、損害賠償など、より幅広い権利を行使できるようになりました。

 

さらに重要なのが通知期間です。買主は契約不適合を知った時から原則1年以内に売主へ通知しなければ、責任追及ができなくなるとされています。

 

売主としての対策は、契約書で責任範囲を明確にすることです。例えば「引渡しから〇ヶ月以内に限る」といった期間制限や、告知済み事項については責任を負わないといった免責条項を設けるケースが一般的です。ただし、宅建業者が売主の場合は消費者保護の観点から免責に制限があるため注意が必要です。

 

契約不適合責任は、不動産売却後のトラブルに直結する重要なポイントです。事前の説明と契約内容の整理が、安心・安全な取引につながります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

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