古家付き土地として売るか、松阪市解体補助金を使って更地にするか徹底比較
2026/06/29
こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。
相続した実家や築年数が古い住宅を売却する際、「建物を残したまま古家付き土地として売るべきか」「解体して更地渡しにした方が売りやすいのか」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。
特に松阪市解体補助金を利用できる可能性がある場合、解体費用の負担を軽減できる一方で、更地にすることで発生する税金面の変化も確認しておく必要があります。
まず、古家付き土地として売却するメリットは、解体費用をかけずに販売できる点です。買主の中には「建物をリフォームして住みたい」「自分で解体して好きな家を建てたい」という方もいるため、土地としての需要だけでなく、建物を活用したい層にもアプローチできます。
一方、更地渡しのメリットは、買主が建築計画を立てやすいことです。古い建物があることで購入を迷う方もいるため、土地の状態を分かりやすくすることで売却しやすくなるケースがあります。
松阪市解体補助金については、対象となる空き家や住宅に条件があります。例えば、旧耐震基準となる昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅など、一定の要件を満たす場合に除却費用の一部補助を受けられる制度があります。補助額は制度ごとに異なり、木造住宅の除却補助では対象工事費の23%以内、上限30万円となっています。
ただし、解体する場合に注意したいのが固定資産税です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の負担が軽減されています。しかし、住宅を取り壊して更地になると、この軽減がなくなり土地の税額が上昇する可能性があります。松阪市も、取り壊し後に更地になると住宅用地の軽減がなくなり税額が上昇する場合があると案内しています。
ポイントは、解体した年の1月1日時点の状態です。固定資産税は毎年1月1日の状況を基準に計算されるため、例えば年内に解体して1月1日時点で更地の場合、翌年度から住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
松阪市解体補助金を利用して更地渡しにするか、古家付きで売却するかは、「補助金が使えるか」だけでなく、土地の立地、買主層、解体費用、固定資産税まで含めて判断することが大切です。
不動産売却では、必ずしも更地が正解とは限りません。物件ごとに最適な売却方法を選ぶことで、無駄な費用を抑えながら納得できる売却につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
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