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不動産業界の三大タブーから身を守る!媒介契約(一般・専任)の正しい選び方

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不動産業界の三大タブーから身を守る!媒介契約(一般・専任)の正しい選び方

不動産業界の三大タブーから身を守る!媒介契約(一般・専任)の正しい選び方

2026/06/12

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

不動産売却を成功させるためには、依頼する不動産会社選びだけでなく「どの媒介契約を結ぶか」も重要です。不動産業界の三大タブーと言われる「囲い込み」や「売却機会の損失」を避けるためにも、媒介契約 種類ごとの違いを理解しておくことが大切です。

 

媒介契約には大きく分けて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

 

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。また、売主様自身が買主を見つけて直接取引する「自己発見取引」も可能です。不動産会社への報告義務やレインズ登録義務はありません。

 

専任媒介契約は、1社のみへ依頼する契約ですが、売主様自身が買主を見つける自己発見取引は可能です。不動産会社には、契約締結日の翌日から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録義務と、2週間に1回以上の販売状況報告義務があります。

 

専属専任媒介契約は、さらに制限が強い契約です。依頼できる不動産会社は1社のみで、売主様自身が買主を見つけた場合でも、その不動産会社を通して取引する必要があります。レインズ登録は契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)、販売状況の報告は1週間に1回以上必要です。

 

不動産業界の三大タブーとして問題視される囲い込みは、専任系の媒介契約で起こるリスクが指摘されることがあります。しかし、専任媒介や専属専任媒介自体が悪い契約というわけではありません。1社が責任を持って販売活動を行うため、積極的な広告や売却戦略を組みやすいメリットもあります。

 

重要なのは、媒介契約 種類の特徴を理解し、販売活動の透明性がある会社を選ぶことです。レインズ登録、広告活動、問い合わせ状況などを確認しながら、信頼できる不動産会社と進めることが高値売却への近道になります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

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