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「おとり物件」だけじゃない?売却依頼時に注意すべき不動産広告のタブー

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「おとり物件」だけじゃない?売却依頼時に注意すべき不動産広告のタブー

「おとり物件」だけじゃない?売却依頼時に注意すべき不動産広告のタブー

2026/06/15

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

不動産売却を検討する際、多くの方は「どのくらいの価格で売れるか」「どんな買主を見つけてもらえるか」に注目します。しかし、売却活動で重要なのが「広告の出し方」です。不動産業界の三大タブーとして話題になることがある問題の一つに、不適切な広告表示があります。

 

代表的なものが「おとり広告」です。おとり広告とは、実際には取引する意思がない物件や、すでに売却済み・契約済みの物件を広告に掲載し、問い合わせを集める行為を指します。不動産広告のルールを定める「不動産の表示に関する公正競争規約」では、このような表示は禁止されています。

 

売主様から見ると、「広告を出してくれているから安心」と感じるかもしれません。しかし、実際には広告内容が適切でなければ、購入希望者からの信頼を失い、売却活動にも悪影響が出る可能性があります。

 

また、不動産広告 違反には、おとり広告だけでなく、実際より良く見せる誇大表示にも注意が必要です。例えば、駅までの距離、土地面積、築年数、設備内容などを事実と異なる形で表示することは問題になります。

 

違反した場合、不動産公正取引協議会による措置として、違約金(課徴金)が科される場合があります。また、内容によっては宅地建物取引業法に基づき、行政処分(業務停止命令など)の対象となる可能性もあります。

 

売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、単に広告量だけを見るのではなく、「どの媒体に掲載しているか」「写真や説明が正確か」「問い合わせ後の対応が丁寧か」を確認することが大切です。

 

不動産業界の三大タブーを避け、適正な販売活動を行う会社に依頼することが、結果的に早期売却や納得できる条件での売却につながります。

 

大切な不動産を任せるからこそ、価格だけではなく、販売方法の透明性も確認しましょう。

 

まずはお気軽にご相談ください。

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