告知義務違反のタブー!雨漏りやシロアリ被害を隠して売却するリスク
2026/06/18
こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。
不動産売却では、「少しでも高く売りたい」という気持ちは誰にでもあります。しかし、雨漏りやシロアリ被害など、建物の重要な不具合を隠して売却することは大きなリスクがあります。不動産業界の三大タブーとして挙げられることがある「告知義務違反」は、売主様にも知っていただきたい重要なポイントです。
売買契約では、売主は物件の状態について正確な情報を買主へ伝えることが求められます。例えば、過去の雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の故障、修繕履歴など、買主の購入判断に影響する内容については、告知が必要になる場合があります。
特に2020年4月に施行された民法改正では、これまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変更されました。契約不適合責任とは、引き渡された不動産が契約内容と異なる状態だった場合に、買主が売主へ責任を求めることができる制度です。
例えば、契約時に雨漏りの事実を説明していなかった場合、買主から修補を求める「追完請求」や、状況によっては代金減額請求を受ける可能性があります。また、損害賠償請求や契約解除につながるケースもあります。
そのため、売却前には建物状況を正しく把握し、付帯設備表や物件状況報告書へ事実を記載することが重要です。問題を隠すよりも、事前に説明したうえで価格や条件を調整する方が、後々のトラブル防止につながります。
不動産業界の三大タブーと言われる告知義務違反は、売主様自身を守るためにも避けるべきものです。契約不適合責任のリスクを理解し、透明性のある売却活動を行うことが、安心できる取引への第一歩になります。
まずはお気軽にご相談ください。
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