株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン

不動産売買における手付金の相場と「手付解除」のルール

お問い合わせはこちら

不動産売買における手付金の相場と「手付解除」のルール

不動産売買における手付金の相場と「手付解除」のルール

2026/04/26

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

不動産売却の場面でよく出てくるのが「手付金」です。不動産売却 手付金は、契約成立の証であると同時に、万が一の解約に備えた重要なお金でもあります。一般的な相場は売買価格の5%〜10%程度ですが、売主が不動産会社(宅建業者)の場合は、宅地建物取引業法により売買代金の20%以内という上限が定められています。

 

手付金にはいくつかの性質がありますが、不動産売買では「解約手付」として扱われるのが一般的です。これは、契約後でも一定の条件を満たせば契約を解除できる仕組みで、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返還することで解約できます。

 

ただし、この手付解除には重要なルールがあります。それは「履行に着手するまで」という点です。例えば、引渡し準備や代金の一部支払いなど、契約の実行に入った後は、原則として手付解除はできなくなります。

 

つまり、不動産売却 手付金は単なる前払い金ではなく、「解約の可否を左右する重要な契約要素」です。安易に金額を決めるのではなく、売主・買主双方のリスクバランスを考えて設定することが大切です。

 

不動産売却では契約内容の理解がトラブル防止につながります。手付金の仕組みを正しく理解し、安心できる取引を進めていきましょう。

 

まずはお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン
住所 : 三重県松阪市大黒田町563−3
電話番号 : 0598-21-8055


松阪市で戸建てを的確に査定

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。