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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除

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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除

2026/04/30

こんにちは!株式会社ナチュラル・ライフ・デザイン代表の南です。

 

相続した実家を売却する際に活用できるのが「空き家 特例 3000万」と呼ばれる制度です。これは、被相続人が住んでいた家を相続後に売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。

 

この制度の大きなポイントは「適用期限」です。相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。つまり、相続してから長期間放置すると適用できなくなるため、早めの判断が重要です。

 

また、対象となる物件にはいくつか条件があります。例えば、被相続人が一人で住んでいた家であることや、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であることなどが挙げられます。

 

ただし近年の税制改正により、要件は一部緩和されています。以前は売却時までに耐震改修を行うか、建物を解体して更地にする必要がありましたが、現在は買主が取得後に耐震改修や解体を行う場合でも適用可能となり、売却のハードルが下がりました。

 

さらに注意点として、相続人が3人以上いる場合は控除額が1人あたり2,000万円に制限されるケースもあります。

 

空き家 特例 3000万は非常に大きな節税効果がありますが、「期限」「物件条件」「売却方法」などを正しく理解していないと適用できない可能性もあります。相続した不動産は放置せず、早めに売却や活用を検討することが重要です。

 

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